使って楽しいスマホ術

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控除証明書の電子交付 申告前年に連携が必要なものも

2026-03-06 15:46:28
目次

2026/02/27 佐賀新聞 掲載

 先週に続き、スマホでの確定申告手続きの詳細について。

 先々週、マイナカード連携の利点として生命保険の保険料控除証明書の自動入力のことをお話ししましたが、これを利用するためには、各生命保険の「マイページ(会社によって名称が違います)」に登録する必要があります。「○○生命(ご加入の会社名) 生命保険料控除証明書」で検索すると、該当ページが見つかるので。その指示に従ってください。メールアドレスやマイナンバーカード、契約者情報を連携させると、登録後一定期間で(会社によって違います)、先週お話ししたe―私書箱(e―Post)にデータが送られてきます。

 そのほか、マイナポータル連携によりデータを一括取得して、所得税確定申告書に自動入力することができる控除証明書等の種類は医療費控除、地震保険料控除、ふるさと納税(寄附金控除)、住宅ローン控除、株式等に係る譲渡所得などがあります。ただし社会保険料控除(国民年金保険料)控除証明書など、申告前年の10月中旬までに連携が必要なものもあるのでご注意ください。詳細は国税庁の「マイナポータル連携の対象となる控除証明書等(図1)」をご覧ください。

 スマホを使った確定申告の初年度は、いろいろ面倒な手続きが必要になりますが、次の年からは前年の設定が使えるのでかなり簡単になります。一度挑戦されてはいかがでしょうか? 控除証明書などの自動入力は本当に便利です。

(ITサポートさが理事長・陣内誠)

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